|
(消火器具に関する基準)
第十条
消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとす
る。
一 別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項、(十七)及び(二十)項に掲げる防火対象物
二 別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物で、延
べ面積が百五十平方メートル以上のもの
三 別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メート
ル以上のもの
四 前三号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物
の規制に関する政令(昭和三十四年政令三十四年政令第三百六号)第一条の十一に規定する指定数量の五分の一 以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定 める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの
五 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。
以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、自治省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階 をいう。以下同じ。)又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの
2 前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類
若しくは性能に応じ、自治省令で定めるところにより、別表第二においてその消火に適応するものとされる消火器具を 設置すること。ただし、二酸化炭素又はハロゲン化物(自治省令で定めるものを除く。)を放射する消火器は、別表第 一(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに自治省令で定める地階、無窓階その他の場所に設置 してはならない。
二 消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。
3 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消
火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第十二条、第十三条、第十四条、 第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により 設置したときは、同項の規定にかかわらず、自治省令で定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することがで きる。
参照:消防法施行規則
(大型消火器以外の消火器具の設置)
第六条 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物(第五条第二号に掲げる車両を除く。以下この条から第八条まで
において同じ。)又はその部分には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火 器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあ つてはこの条から第十条までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあつては消火器の技術上の規格を定 める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第三条又は第四条に定める方法により測定した能力単位の数値、水 バケツにあつては容量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量 八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量八十リットル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リット ル以上の消火専用バケツ六個以上を有する容量百九十リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力 を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する五十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を 示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する百六十リットル以上のもの一塊を一単位として算 定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を 次の表に定める面積で除して得た数(第五条第一号に掲げる舟にあつては、一)以上の数値となるように設けなければ ならない。
防火対象物の区分 面積
令別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項及び(十七)項に掲げる防火対象物 五十平方メートル
令別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物 百平方メート
ル
令別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物 二百平方メートル
2 前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天
井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難 燃材料(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下同 じ。)でした防火対象物にあつては、当該数値の二倍の数値とする。
3 第一項の防火対象物又はその部分のうち、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令(昭和三十四
年政令第三百六号)第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。以下同じ。)又 は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。) を貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、前二項の規定によるほか、令別表第二において危険物又は指定可燃物の種 類ごとにその消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該防火対象物に貯蔵し、 又は取り扱う少量危険物又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量で除して得た数以上の数値となるように設け なければならない。
区分 数量
少量危険物 危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量
指定可燃物 危険物の規制に関する政令第一条の十二に規定する数量の五十倍
4 第一項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、前三項の規
定によるほか、令別表第二において電気設備の消火に適応するものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の 床面積百平方メートル以下ごとに一個設けなければならない。
5 第一項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるとき
は、前四項の規定によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具 を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるよう に設けなければならない。
6 前五項の規定により設ける消火器具は、防火対象物の階ごとに、第一項及び第五項に規定するものにあつては防
火対象物の各部分から、第三項に規定するものにあつては危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各 部分から、第四項に規定するものにあつては電気設備のある場所の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行 距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。
7 前各項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値の合計数が二以上となる防火対象物又はその部分にあつ
ては、簡易消火用具の能力単位の数値の合計数は、消火器の能力単位の数値の合計数の二分の一を超えることと なつてはならない。ただし、アルカリ金属の過酸化物、鉄粉、金属粉、マグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有す るもの又は禁水性物品に対して乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けるときは、この限りでない。
(昭三八自省令三六・昭三九自省令二七・昭四五自省令二七・昭四七自省令二〇・昭四九自省令四〇・昭五六自省令
一六・平元自省令三・平五自省令二・平一二自省令三六・一部改正)
(大型消火器の設置)
第七条 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表
第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うものには、令別表第二において指定可燃物の種類ごとにその 消火に適応するものとされる大型消火器を、防火対象物の階ごとに、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部 分から一の大型消火器に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けなければならない。
2 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に大型消火器を前項に定める技術上の基準に従い、又
は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該大型消火器の対象物に対する適応性が前条の規定に より設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該大型消火 器の有効範囲内の部分について前条で定める能力単位の数値の合計数の二分の一までを減少した数値とすることが できる。
(平元自省令三・一部改正)
(消火器具の設置個数の減少)
第八条 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓せん設備又はスプリンクラー設備を
令第十一条若しくは令第十二条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合にお いて、当該消火設備の対象物に対する適応性が第六条第一項、第二項、第三項、第四項又は第五項の規定により設 置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該消火設備の有 効範囲内の部分について当該各項に定める能力単位の数値の合計数の三分の一までを減少した数値とすることがで きる。
2 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡あわ消火設備、不活性ガス消火
設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を令第十三条、令第十四条、令第十五条、令第十六条、令第十七条 若しくは令第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該 消火設備の対象物に対する適応性が第六条第三項、第四項又は第五項の規定により設置すべき消火器具の適応性 と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該消火設備の有効範囲内の部分について当 該各項に定める能力単位の数値の合計数の三分の一までを減少した数値とすることができる。
3 前二項の場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が前条第一項の規定により設置すべき大型消火
器の適応性と同一であるときは、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該大型消火器を設置しないことがで きる。
4 第一項及び第二項の規定は、消火器具で防火対象物の十一階以上の部分に設置するものには、適用しない。
(昭三九自省令一六・昭四九自省令四〇・平一三総省令四三・一部改正)
(消火器具に関する基準の細目)
第九条 消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一 消火器具は、床面からの高さが一・五メートル以下の箇所に設けること。
二 消火器具は、水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護の
ための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
三 消火器には、地震による震動等による転倒を防止するための適当な措置を講じること。ただし、粉末消火器その
他転倒により消火剤が漏出するおそれのない消火器にあつては、この限りでない。
四 消火器具を設置した箇所には、消火器にあつては「消火器」と、水バケツにあつては「消火バケツ」と、水槽そうに
あつては「消火水槽」と、乾燥砂にあつては「消火砂」と、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつては「消火ひる石」と表示 した標識を見やすい位置に設けること。
(昭四七自省令二〇・昭五〇自省令二二・一部改正)
(車両に係る消火器具に関する基準)
第十条 第五条第二号に掲げる車両に係る消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、それぞれ鉄道営業
法、軌道法若しくは道路運送車両法又はこれらに基づく命令の定めるところによる。
(地下街等に設置することができるハロゲン化物消火器等)
第十一条 令第十条第二項第一号ただし書の総務省令で定めるハロゲン化物は、ブロモトリフルオロメタンとする。
2 令第十条第二項第一号ただし書の総務省令で定める地階、無窓階その他の場所は、換気について有効な開口部
の面積が床面積の三十分の一以下で、かつ、当該床面積が二十平方メートル以下の地階、無窓階又は居室とする。
(昭四九自省令四〇・全改、平一二自省令四四・一部改正)
参照:岡山市火災予防条例
第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加
(消火器具に関する基準)
第36条 令別表第1各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち,次の各号に掲げる場所には,消火器具を設けな
ければならない。ただし,令第10条第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に存する場所については,この限り でない。
(1) 火花を生ずる設備のある場所
(2) 変電設備,発電設備その他これらに類する電気設備のある場所
(3) 鍛冶場,ボイラー室,乾燥室その他多量の火気を使用する場所
(4) サウナ設備のある場所
(5) 溶接又は溶断の作業をする場所
(6) 動植物油,鉱物油その他これらに類する危険物又は準危険物を煮沸する設備又は器具のある場所
(7) 核燃料物質又は放射性同位元素を貯蔵し,又は取り扱う場所
2 前項の規定により設ける消火器具は,令第10条第2項の規定の例により設置し,及び維持しなければならない。
(大型消火器に関する基準)
第36条の2 令別表第1各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち,次の各号に掲げる場所には,大型消火器を設
けなければならない。
(1) 不燃液機器又は乾式機器を使用する特別高圧変電設備のある場所
(2) 全出力500キロワツト以上の高圧変電設備のある場所
(3) 全出力500キロワツト以上1,000キロワツト未満の発電設備のある場所
(4) 自動車車庫,駐車場及び自動車修理工場等のうち,その主たる用途に供する部分の床面積が150平方メートル以
上の場所
(基準の特例)
第44条 この章の規定は,消防用設備等について,消防長又は消防署長が,防火対象物の位置,構造及び設備の状
況から判断して,この章の規定による消防用設備等の基準によらなくても,火災の発生及び延焼のおそれが著しく少 なく,かつ,火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるとき,又は予想しない特殊の消防用設 備等その他の設備を用いることにより,この章の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があ ると認めるときにおいては,適用しない。
|